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近藤和弘法律事務所

弁護士 近藤和弘

TEL 0986-21-6172
FAX 0986-21-6178


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当事務所では,相続,遺言についての相談を承っています。
たとえば,以下のような内容の相談をお受けしています。

遺言

遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言といった種類がありますが,公正証書遺言で作成することをお勧めします。
公正証書遺言とは,遺言者が公証人に対して遺言の内容を口述し,公証人がタイピングするという形で作成される遺言です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合,被相続人の死亡後に家庭裁判所にて「検認」という遺言書の状態を確認する手続を取る必要がありますが,公正証書遺言で作成しておけば,検認の手続は必要ありません。
また,自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合,民法に定められている遺言の形式的要件を満たしていなかったり,内容が不明確であったりして,遺言が無効となってしまったり,遺言の内容の解釈を巡って紛争が生じる可能性がありますが,公正証書遺言の場合,公証人が作成しますから,その心配はありません。

公正証書で作成する場合,公証人に対し,所定の手数料を支払う必要があります。

遺産分割

遺言がない場合,あるいは遺言に含まれていない遺産がある場合,相続人間で遺産分割協議をします。
相続人間で話し合いがまとまればよいのですが,まとまらない場合,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。調停が不成立となった場合,審判に移行します。

遺留分減殺請求

被相続人の財産を受け取れると思っていた相続人の期待が,他の相続人への生前贈与や遺言によって外れたという場合,遺留分減殺請求を検討します。
ただ,被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。
遺留分減殺請求は,相続が開始したこと,及び減殺対象となる生前贈与や遺言の存在を知った時から1年以内にしなければなりません。

相続放棄

被相続人には財産より負債のほうが多い,あるいは被相続人の財産関係に関わりたくない,という場合,相続放棄をします。
相続放棄をするためには,相続が開始したことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をします。期間制限がありますので注意が必要です。

この期間が過ぎてしまいそうな場合には,相続放棄の申述期間延長の申立てをしなければなりません。
もっとも,期間延長の申立てをせずに3か月を過ぎていても,相続放棄が例外的に認められるケースもありますので,あきらめる前に一度相談にお越しください。

被相続人の財産に手を付けてしまうと,相続放棄はできなくなります。これを法定単純承認といいます。したがって,相続するか放棄するか迷っている場合には,被相続人の財産に手を付けてはいけません。

相続,遺言についての相談のお申込みは,こちらから又はお電話でお願いします。

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